葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする機能性表示食品販売事業者「2017年11月7日発令」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

 優良誤認

 

2.表示媒体

 ウェブ、紙媒体、テレビ等

 

3.業界

 健康美容

 

Ⅱ.違反行為者

 葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分として、痩身効果を標ぼうする機能性表示食品の販売事業者16社

1.株式会社太田胃散

2.株式会社オンライフ

3.株式会社CDグローバル

4.株式会社全日本通教

5.ありがとう通販株式会社

6.株式会社ECスタジオ

7.株式会社協和

8.株式会社スギ薬局

9.株式会社ステップワールド

10.株式会社テレビショッピ ング研究所

11.株式会社Nalelu

12.株式会社ニッセン

13.日本第一製薬株式会社

14.株式会社ハーブ健康本舗

15.ピルボックスジャパン株 式会社

16.株式会社やまちや

 

Ⅲ.対象商品

Ⅱの1.葛の花イソフラボン 貴妃及び葛の花イソフラボン ウエストサポ
           ート茶
Ⅱの2.slimfor(スリムフォ ー)
Ⅱの3.葛の花イソフラボン 青汁
Ⅱの4.葛の花減脂粒
Ⅱの5.青汁ダイエットン
Ⅱの6.イージースムージー グリーン
Ⅱの7.ウエストシェイプ
Ⅱの8.葛の花ウエストケア タブレット、葛の花ウエストケアスムージー
           及び葛の花プレミアム青汁
Ⅱの9.ヘラスリム
Ⅱの10.葛の花サプリメント
Ⅱの11.葛の花ヘルスリム27

Ⅱの12.メディスリム(12粒)

Ⅱの13.お腹の脂肪に葛の花イソフラボンスリム

Ⅱの14.シボヘール

Ⅱの15.onaka(おなか)

Ⅱの16.葛の花由来イソフラボン入り きょうの青汁

 

Ⅳ.表示媒体

 別紙1 別紙3 参照

 

Ⅴ.表示期間

 別紙1 別紙3 参照

 

Ⅵ.表示内容

1.痩身効果に係る表示(16社)

(ア)表示内容 

  16社は、それぞれ、例えば、別紙2-1~2-16「表示内容」 欄記載の

 とおり表示することにより、あたかも、対象商品を摂取するだけで、誰

 でも容易に、内臓脂肪(及び皮下脂肪)の減少による、外見上、身体

 の変化を認識できるまでの腹部の痩身効果が得られるかのように示

 す表示をしていた。 

(イ)実際 

  前記の表示について、当庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基

 づき、16社に対し、それぞれ当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を

 示す資料の提出を求めたところ、16社から資料が提出された。 しか

 し、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を

 示すものとは認められなかった。

 

2.注文数量に係る表示(株式会社CDグローバル)

(ア)表示内容 

  株式会社CDグローバルは、別紙3「表示内容」欄記載のとおり表示

 することにより、あたかも、本件商品の販売数量に関する具体的な予

 想を立て、当該予想販売数量を上回るほどの相当程度多数の注文 

 を受けているかのように示す表示をしていた。 

(イ)実際 

  実際には、具体的な数値予想を立てておらず、前記Ⅴの表示期間中

 における注文数は僅少であった。

 

Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント

  事前に任意で謝罪広告を出した12社も全て対象となり、任意の謝罪   広告は結果的には何の効果もなかった。