イマジン・グローバル・ケア株式会社「令和元年11月1日」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

優良誤認

 

2.表示媒体

ウェブ、冊子、チラシ

 

3.業界

健康美容

 

Ⅱ.違反行為者

イマジン・グローバル・ケア株式会社

 

Ⅲ.措置命令の概要

(1) 対象商品

「ブロリコ」と称する食品(以下「本件商品」という。)

 

(2) 対象表示

(ア)表示媒体  

a 「ブロリコ研究所」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブ サイト」という。) 

 

b 「免疫力を高めるブロリコとの出会い」と題する冊子(以下「冊子」 という。) 

 

c 「病気を予防したいあなたへ。」等と題するチラシ(以下「チラシ」 という。)

 

(イ)表示期間 

遅くとも平成28年11月2日から平成31年1月28日までの間

 

(ウ)表示内容(表示例:別紙1-1別紙1-2別紙2別紙3別紙4別紙5別紙6別紙7別紙8

イマジン・グローバル・ケアは、本件商品を一般消費者に販売するに 当たり、遅くとも平成28年11月2日から平成31年1月28日までの間、自社ウェブサイトを通じて「ブロリコ」と称する成分に係る資料を請求した一般消費者に対して、冊子及びチラシを送付するとともに、 本件商品の注文はがき付きチラシ及び本件商品の無料サンプルを送付 していたところ

 

a 自社ウェブサイトにおいて、例えば、トップページにおいて、「免疫力を高める方法についての情報ブロリコ研究所」、「免疫低下で 病気を招く」及び「免疫を高めるブロリコ」、「もっと知りたい! 今話題のブロリコと自然免疫活性成分って?」並びに「免疫力を高めるブロリコ」と表示するなど、別表1「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示箇所」欄記載の表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより

 

b 冊子及びチラシにおいて、例えば、冊子において、「免疫力を高め るブロリコとの出会い」、「免疫が下がるとあらゆる疾病リスクが高 まる」等と表示するなど、別表2「表示期間」欄記載の期間に、同表 「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載の とおり表示することにより

 

あたかも、本件商品を摂取するだけで、免疫力が高まり、疾病の治療又は予防の効果が得られるかのように示す表示をしていた。

 

イ 実際 

 

前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に 基づき、イマジン・グローバル・ケアに対し、期間を定めて、当該表示の 裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から 資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的 な根拠を示すものであるとは認められないものであった。

 

ウ 打消し表示

前記アの表示について、平成30年2月1日から平成31年1月28日までの間、チラシに掲載された体験談において、「※個人の感想であり体感には個人差があります。」と表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記アの表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。

 

⑶ 命令の概要

ア 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

イ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(2)アの表示と同様の表示を行わないこと。

 

(4) その他

イマジン・グローバル・ケアは、本件商品の内容について、一般消費者に 対し、一般消費者への配布資料やウェブサイトの媒体において、あたかも、 本件商品を摂取することにより免疫力が高まることによって疾病を予防又 は改善する効果が得られるかのように示す表示を行うことにより、一般消 費者に誤認を与えた旨を日刊新聞紙2紙に掲載した。

 

Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント

1.研究コンテンツ方式に対する初の措置命令

 

2.イマジン社は薬事法対策の観点から、商品コンテンツでは効能は述べず、成分=ブロリココンテンツで効能を述べるというやり方を徹底していた。 

 

よって、純粋の商品広告は根拠不十分にはなりえない。そこで、消費者庁は、商品コンテンツと成分コンテンツを一体と見て、商品広告で成分効能が述べられていると捉え、その成分効能に根拠なし、という判断を下した。

 

3.その後、大阪高裁は、消費者契約法12条「勧誘」にチラシの配布は入らない、クロレラチラシが再開される恐れもない(ないものを差し止めようがない)として請求棄却判決。

しかし、最高裁は「勧誘」にチラシの配布が入らないとは言えないとした(クロレラチラシが再開される恐れはないから請求棄却はそれでよし)。