認知機能の機能性表示食品の表示に関する改善指導「令和4年3月31日」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

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認知機能の機能性表示食品の表示に関する改善指導

令和4年3月31日、消費者庁は「認知機能に係る機能性を標ぼうする機能性表示食品の表示に関する改善指導及び一般消費者等への注意喚起について」を公表した。

 

改善要請の概要

  1. 景品表示法及び健康増進法に基づき、物忘れや認知症の治療又は予防効果等の医薬品的効果効能が得られるかのような表示をしていた3事業者3商品に対しての改善指導。
  2. 健康増進法に基づき、届出された機能性の範囲を逸脱した表示をしていた112事業者128商品に対しての改善指導
対象となった表示(別紙1
 
1.景品表示法及び健康増進法に基づく改善指導 【3事業者3商品】
  • 物忘れや認知症の治療又は予防効果等の医薬品的効果効能が得られるかのような表示 
  • 届出表示の一部を切り出して強調することで、届出された機能性の範囲を逸脱した表示 
  • 機能性表示食品を摂取しても解消に至らないにもかかわらず身体の組織機能等に係る不安や悩みを列挙した表示 
  • 届出表示の内容について、消費者庁の許可や承認を受けているかのような表示
  • 実験結果及びグラフを用いることにより、届出された機能性の範囲を逸脱した表示 
 
2.健康増進法に基づく改善指導 【112事業者128商品】
  • 届出された機能性の科学的根拠が得られた対象者の範囲が限定されているにもかかわらず、当該対象の範囲外の者にも同様の機能性が期待できるものと訴求する表示 
  • 届出表示の一部を切り出して強調することで、届出された機能性の範囲を逸脱した表示
  • 機能性表示食品を摂取しても解消に至らないにもかかわらず身体の組織機能等に係る不安や悩みを列挙した表示 
  • 届出表示の内容について、消費者庁の許可や承認を受けているかのような表示
  • 実験結果及びグラフを用いることにより、届出された機能性の範囲を逸脱した表示を行う場合