株式会社あきんどスシロー「令和4年6月9日」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

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弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

おとり広告

 

2.表示媒体

WEB、TVCM

 

3.業界

飲食店

 

Ⅱ.違反行為者

株式会社あきんどスシロー

 

Ⅲ.措置命令の概要

⑴ 対象商品

「スシロー」と称する別表1-1ないし別表1-3記載の各店舗において供給 する下記アないしウの各料理

ア 令和3年9月8日から同月20日までの期間において実施した「世界のうま いもん祭」と称するキャンペーン(以下「本件企画①」という。)の対象料理の うち、「新物!濃厚うに包み」と称する料理(以下「本件料理①」という。) 

 

イ 令和3年9月8日から同年10月3日までの期間において実施した「匠の一 皿 独創/とやま鮨し人考案 新物うに 鮨し人流3種盛り」と称するキャン ペーン(以下「本件企画②」という。)の対象料理のうち、「とやま鮨し人考案新物うに 鮨し人流3種盛り」と称する料理(以下「本件料理②」という。) 

 

ウ 令和3年11月26日から同年12月12日までの期間において実施した 「冬の大感謝祭 冬のうまいもん」と称するキャンペーンの対象料理のうち、 「冬の味覚!豪華かにづくし」と称する料理(以下「本件料理③」という。)

 

⑵ 対象表示 

(ア) 表示媒体及び表示期間

本件料理①

自社ウェブサイト及 び地上波放送を通じて放送したテレビコ マーシャル

別表2-1「表示期間」欄記載のとおり

 

本件料理②

自社ウェブサイト

令和3年9月8日から 同月17日までの間

 

本件料理③

自社ウェブサイト及 び地上波放送を通じ て放送したテレビコ マーシャル

別表2-3「表示期間」欄記載のとおり

 

(イ) 表示内容

a 本件料理①(別紙1及び別紙2) 

例えば、令和3年9月14日から同月20日までの間、自社ウェブサイ トにおいて、「新物!濃厚うに包み100円(税込110円)」、「9月8日 (水)~9月20日(月・祝)まで!売切御免!」等と表示するなど、別 表2-1「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒 体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あた かも、令和3年9月8日から同月20日までの間、「スシロー」と称する店 舗(以下「本件店舗」という。)において、本件料理①を提供するかのよう に表示していた。

 

b 本件料理②(別紙3) 

令和3年9月8日から同月17日までの間、自社ウェブサイトにおいて、 「とやま鮨し人考案 新物うに 鮨し人流3種盛り 480円(税込52 8円)」、「9月8日(水)~10月3日(日)まで 売切御免!」等と別表 2-2「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、令和 3年9月8日から同年10月3日までの間、本件店舗において、本件料理 ②を提供するかのように表示していた。

 

c 本件料理③(別紙4ないし別紙8) 

例えば、令和3年11月24日から同年12月10日までの間、自社ウ ェブサイトにおいて、「○旬 冬の味覚!豪華かにづくし780円(税込858 円)1日数量限定」、「新登場の『三重尾鷲ぶりとろのレアしゃぶ』や、ス シローとっておきのかにを集めた『冬の味覚!豪華かにづくし』など、冬 の味覚を大満喫!今だけの旨さを是非ご賞味ください!」、「●対象期間 2021年11月26日(金)~12月12日(日) 期間限定!売切御 免!」等と表示するなど、別表2-3「表示期間」欄記載の期間に、同表 「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとお り表示することにより、あたかも、令和3年11月26日から同年12月 12日までの間、本件店舗において、本件料理③を提供するかのように表 示していた。

 

イ 実際 

(ア) 本件料理① 

あきんどスシローは、本件料理①の材料であるうに・ ・ の在庫が本件企画①の 実施期間の途中に足りなくなる可能性があると判断したため、令和3年9月 13日に、同月14日から同月17日までの4日間は本件店舗における本件 料理①の提供を停止することを決定し、本件店舗の店長等に対しその旨周知 し、その後、前記決定に基づき、別表1-1「店舗名」欄記載の各店舗にお いて、同表「終日提供されなかった日」欄記載の日に本件料理①を提供しな かった。

 

(イ) 本件料理② 

あきんどスシローは、本件料理②の材料であるうに・ ・ の在庫が本件企画②の 実施期間の途中に足りなくなる可能性があると判断したため、令和3年9月 13日に、同月18日から同月20日までの3日間は本件店舗における本件 料理②の提供を停止することを決定し、本件店舗の店長等に対しその旨周知 し、その後、前記決定に基づき、別表1-2「店舗名」欄記載の各店舗にお いて、同表「終日提供されなかった日」欄記載の日に本件料理②を提供しな かった。

 

(ウ) 本件料理③ 

あきんどスシローは、別表1-3「店舗名」欄記載の各店舗において、同 表「終日提供されなかった日」欄記載の日に、本件料理③を提供するための 準備をしておらず、取引に応じることができないものであった。

 

⑶ 命令の概要

ア 前記⑵アの各表示は、それぞれ、前記⑵イのとおりであって、合理的理由が ないのに実際には取引する意思がない場合の本件料理①若しくは本件料理② についての表示又は取引を行うための準備がなされていない場合の本件料理 ③についての表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に 周知徹底すること。 

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

ウ 今後、同様の表示を行わないこと。。

 

Ⅳ.メディアの報道

公取委幹部は「業界シェア1位の事業者による不当表示が一般消費者に与えた悪影響は非常に大きかった」と述べた、と報じている。(時事通信)

 

Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント

全国各店舗で「終日提供されなかった日」が細かく認定されているが、これは消費者庁の調査要求に対しスシローが提出した資料に基づくものと思われる。公取の近畿中国四国事務所も合同で関与しているので、このエリアでの消費者による告発か内部告発が発端ではないかと思われる。