医療事故調査制度の概要

医療事故調査制度について

Last Update:2022年2月24日

医療事故調査制度とは

  • 医療事故調査制度は、平成26年6月18日に成立した、医療法の改正に盛り込まれた制度です。
    制度施行は平成27年10月1日です。
  • 医療事故が発生した医療機関において院内調査を行い、その調査報告を民間の第三者機関(医療事故調査・支援センター)が収集・分析することで再発防止につなげるための医療事故に係る調査の仕組みです。
  • 本制度の目的は、医療の安全を確保するために医療事故の再発防止を行うことであり、責任追及を目的としたものではありません。
 

医療事故調査制度に関する法令

医療事故調査の流れ図


「医療事故調査の流れ」説明図に対応したリスト名をクリックすると、関係する法文が表示されます。

 

法律 医療法

第6条の10

病院、診療所又は助産所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項を第6条の15第1項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。

※ ここで用いている法律・省令・通知等については     枠内に抜粋して掲載しています。

 

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