信販会社ライフティ株式会社 2024年1月30日 集団的被害回復訴訟 | 林田学監修:適格消費者団体の動向

林田学監修:適格消費者団体の動向

弁護士出身の実業家・林田学です。適格消費者団体の動向についてお伝えしていきます。
適格消費者団体は、景表法・特商法に関して消費者庁を補完する役割を果たしており、その動向は重要です。

 

1.消費者団体

埼玉消費者被害をなくす会

 

2.概要

2024年1月30日 埼玉消費者被害をなくす会は、消費者が脱毛エステ業者株式会社ビューティースリーの「全身脱毛無制限コース」を契約し、ライフティに分割払いクレジットを利用して支払った代金を、ライフティから消費者に返金することを求める集団的被害回復制度の共通義務確認訴訟を提起した。

>>訴状

3.経緯

2023年10月~11月、ビューティースリーが9月末に破産決定。なくす会がライフティは有料施術を受けた回数のみで清算する対応であり、無償施術分は対応しない旨の情報提供を受ける

 

2023年12月13日、なくす会はライフティに対し、ビューティースリーの脱毛エステ契約にクレジット契約を提供した件数、「5回目以降無償施術・期間無制限」の約束に関する認識などを問い合わせを実施

>>問合せ

 

2024年1月19日、ライフティはクレジット契約の与信対象は1年間4回の有料契約分であり、5回目以降の無料施術分の附帯特約は対象ではないから解約時の清算対象でもない旨を回答

>>回答

 

国民生活センターに数百件の相談が寄せられていることが判明。なくす会は多数の事案について個別交渉・個別訴訟では適正な解決が困難であると考え、2024年1月30日、集団的被害回復訴訟を提起。

>>通知書兼申入れ書

>>訴訟の概要